2009年01月13日

経営承継と税制改正

中小企業の経営承継については、後継者に継がせても良いのか
悩んでいらっしゃる経営者も多い。

特に最近の経営環境を見ると、ますますその感じがします。

ところで、経営承継に対して 超目玉の税制改正が予定されています。


今年度の税制改正は 減税オンパレード、中小企業減税2,220億、住宅関連減税1,770億、相続減税290億、自動車減税1,020億、合計6,850億円

増税なしの税制改正は、「びっくり」 麻生総理大臣の景気最優先姿勢が表れている。この点ではぶれていない政治家

政府としても日本を元気に税制から積極的な応援の姿勢です。
 
政治の話はさておき、経営承継にスポットあてますと、なんといっても自社株式の相続・贈与特例(納税猶予の創設)です。

先代経営者が子供に無償で株式を移転するには、一般的な贈与、精算課税贈与、相続承継があります。

今回の改正で相続のさいは、自社株式には80%について相続税を課税しない(猶予)制度が取り入れられる予定。

贈与についても、贈与税を課税しない(猶予)制度が取り入れられる予定

これにより、2代目には相続税の納税猶予、3代目には生前贈与という方法でスムーズな事業承継が進められる税制上の支援が出来上がった。


税制改正は、21年3月までの国会で成立予定。 
                         
                          所 長





posted by テラオ at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 社長応援日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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